~《物納の要件》関係 その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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相変わらずの梅雨モードです。ですが年々日本らしい四季感が損なわれつつあります。

今週も「物納の要件」について触れて参ります。

(将来の収入金額の減少が確実であると認められる場合における物納の許可限度額の計算) 

41-1の2 

前項(先週計算分 41-1の1)ただし書きの場合の算式は、次のとおりである。

(令7課資2-6追加)

A-{((B×C)+((D-E-F)×G )+H)+(I-J)}+K

(注) 算式中の符号は次のとおりである。

  Aは、38-2により計算した額

  Bは、41-1のBの額から、41-1のC及び41-1のDの額を控除した額

  Cは、納期限又は納付すべき日の翌日から、年間の収入金額が41-1のBの額より減少する日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

  Dは、年間の収入金額が減少した後の見込年間収入金額

  Eは、38-2のEの額に12を乗じた額

  Fは、年間の収入金額が減少した後において、事業の継続のために必要な運転資金がある場合は、41-1のDの額のうち、年間の収入金額が減少した後において、事業の継続のために必要な運転資金の額。

  なお、事業の継続のために必要な運転資金がない場合は、0とする。

  Gは、41-1のEの年数から、Cの年数を控除した年数

  Hは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額

  Iは、臨時的収入の額。

  なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。

  Jは、臨時的支出の額。

  なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。

  Kは、Hの額

(贈与税等についての物納規定の不適用) 41-2

 法第41条の物納の規定は、贈与税及び連帯納付の責に任ずる者のその責に任ずべき金額については適用がないのであるから留意する。

 また、期限後申告又は修正申告若しくは更正又は決定により納付すべき相続税額に併せて納付すべき延滞税又は加算税についても適用がないのであるから留意する。

(平7課資2-119・徴管5-5改正)

次週もよろしくお願いします。

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