税理士・不動産鑑定士の説田です。
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今年も後四ヶ月。時の経つの早いものです。
今週も「物納の手続及び許可」について触れて参ります。
(物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等) 42-15
法第42条第31項の規定により、物納の許可があったものとみなされた場合には、当該許可に係る物納財産の収納に必要な所有権移転等に関する手続を行うよう申請者に求め、みなし許可後速やかに収納手続を了するのであるから留意する。
なお、当該収納に必要な手続が履行されず、物納財産の収納ができない場合には、当該物納許可を取り消すのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
(徴収を猶予する期間) 42-16
第42条第32項において準用する法第40条第1項の規定により徴収を猶予する期間は、物納申請に係る相続税額の法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から、次に掲げる日までの期間をいうのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
(1) 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその許可(物納許可があったものとみなされる場合を含む。)をした場合 物納許可に係る納付があったものとされる日
(2) 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその却下をした場合 物納却下があった日
(3) 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてみなす取下げ又は取下げがあった場合 みなす取下げ又は取下げがあった日
次週もよろしくお願いします。

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