税理士・不動産鑑定士の説田です。
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早くも八月も終盤。大人にはほぼ無関係ですが、子供たちの夏休みが終わってしまいます。
今週も「物納の手続及び許可」について触れて参ります。
(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券) 41-11
法第41条第2項に規定する「特別の法律により法人の発行する債券」、「特別の法律により法人の発行する出資証券」とは、例えば、次に掲げるような債券及び出資証券をいうのであるから留意する。
(平7課資2-119・徴管5-5改正、平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)
(1) 債券
イ 商工債又は農林債又は長期信用銀行債等の金融債
ロ 放送債券
ハ 都市基盤整備債券等の政府機関債
(2) 出資証券
日本銀行出資証券
(相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納) 41-12
法施行令第19条第4号のかっこ書の規定は、相続人が居住の用又は事業の用に供している建物とその敷地が併せて物納申請された場合をいうものであり、その土地(底地)のみが物納申請された場合には適用がなく、当該土地(底地)は劣後財産となるのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
(「特別の事情」の意義) 41-13
法第41条第4項及び同条第5項に規定する「特別の事情」とは、例えば、その財産を物納すれば居住し、又は営業を継続して通常の生活を維持するのに支障を生ずるような場合をいうのであるから留意する。
(平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)
次週もよろしくお願いします。

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