税理士・不動産鑑定士の説田です。
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8月に入りました。相変わらず猛暑・酷暑が続きますのでご自愛下さい。
今週も「物納の手続及び許可」について触れて参ります。
(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期) 42-6
物納手続関係書類を法第42条第5項の物納手続関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第6項により読み替えて同条第4項を適用する場合の物納手続関係書類提出期限延長届出書は、同条第5項の物納手続関係書類提出期限までに提出するのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
2 物納手続関係書類を法第42条第12項の物納手続関係書類補完期限までに提出することができないため、同条第13項により読み替えて同条第11項を適用する場合の物納手続関係書類補完期限延長届出書は、同条第12項の物納手続関係書類補完期限までに提出するのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
3 法第42条第20項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。)を同条第24項の収納関係措置期限までに提出することができないため、同条第25項により読み替えて同条第23項を適用する場合の収納関係措置期限延長届出書は、同条第24項の収納関係措置期限までに提出するのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
(物納手続関係書類提出期限延長等に係る提出の期限等) 42-6の2
法第42条第28項第2号の適用における同条第6項ただし書、第13項ただし書又は第25項ただし書の規定による物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限又は同条第20項の期限は、次に掲げる日の翌日から起算して1年に同条第28項第2号に規定する期間を加算した期間を経過する日までとなることに留意する。
1 法第42条第6項ただし書・・・同条第1項の申請書の提出期限
2 法第42条第13項ただし書・・・同条第9項の規定による通知を受けた日
3 法第42条第25項ただし書・・・同条第21項の規定による通知を受けた日
次回は再来週となります。よろしくお願いします。

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