~《物納の要件》関係 その3~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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先週から関東地方は梅雨入りです。しばらくはこの様な天気が続きます。

今週も「物納の要件」について触れて参ります。

(贈与税等についての物納規定の不適用) 41-2

 法第41条の物納の規定は、贈与税及び連帯納付の責に任ずる者のその責に任ずべき金額については適用がないのであるから留意する。

 また、期限後申告又は修正申告若しくは更正又は決定により納付すべき相続税額に併せて納付すべき延滞税又は加算税についても適用がないのであるから留意する。

(平7課資2-119・徴管5-5改正)

(やむを得ない事情があると認めるとき) 41-3

 法第41条第1項において、「物納財産の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるとき」とは、次のような場合をいう。

(平18徴管5-14追加) 

1 当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しようとするときには、分割後に物納に充てようとする不動産(以下「分割不動産」という。)又は分割不動産以外の不動産について、例えば、分筆することにより、その地域における宅地としての一般的な広さを有しなくなるなど、通常の用途に供することができない状況が生じることとなると認められる場合

2 建物、船舶、動産などのように、分割することが困難な財産である場合

3 法令等の規定により一定の数量又は面積以下に分割することが制限されている場合

(政令で定める額を超えて物納を許可する場合) 41-4

 法第41条第1項の規定により、政令で定める額を超える価額の物納財産による物納を許可する場合において、当該財産の収納価額と当該許可に係る相続税額の差額は、金銭をもって還付するものとする。(平18徴管5-14追加)

次週もよろしくお願いします。

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