税理士・不動産鑑定士の説田です。
税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
5月後半となりました。諸々の繁忙期頑張って参ります。
今週も「延納手続」について触れて参ります。
(延納条件の変更と担保) 39-15
法第39条第30項の規定により延納の条件を変更する場合において、提供されている担保物の価額が条件変更後の延納税額を担保するのに不十分であると認められるときは、通則法第51条第1項(担保の変更等)の規定による増担保の提供等の命令を行うものであるから留意する。
(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)
(延納期間の短縮等) 39-16
法第39条第32項の規定は、税務署長が延納の許可を受けた者から資力の状況の変化等について弁明を聴いた上で、その弁明に係る事情を考慮して、延納許可の取消し又は延納条件の変更の処分をする必要があると認める場合においてだけ当該処分をすることができるという趣旨であるから留意する。
なお、延納の許可を受けた者に対して期限を定めて弁明を求めた場合において、当該期限までに正当な理由がなく弁明をしないときは、弁明を聴くことなく当該処分をするものとする。
(昭57直資2-177、平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)
(弁明の方法) 39-17
法第39条第32項に規定する「弁明」の方法は、口頭又は書面のいずれによるも差し支えないものとするが、口頭による場合においては後日の紛争を避ける等のため、聴取書を作成する等その事績を明らかにしておくものとする。
(平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)
次週もよろしくお願いします。

「~《延納手続》関係 その8~」へのコメント
コメントはありません