~《延納手続》関係 その7~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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ゴールデンウィークはあっと言う間に終わってしまいました。5月後半の繁忙期に向けて気持ちを入れ替えて参ります。

今週も「延納手続」について触れて参ります。

(延納の許可があったものとみなされた場合の担保権の設定手続き等) 39-12

 法第39条第28項の規定により、延納の許可があったものとみなされた場合において、申請者が当該許可に係る担保権の設定に必要な手続を了しているときは速やかに担保権の設定を行うのであるから留意する。

  なお、延納申請書に記載された担保に係る担保提供関係書類が提出されていない場合には、申請者にその提出を求め、当該担保提供関係書類の提出が行われない場合には、法第40条第2項の規定によりあらかじめその申請者から弁明を聴いた上で当該延納許可を取り消すことができるのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

(「当該申請に係る条件」の意義) 39-13

 法第39条第28項の規定により、延納の許可があったものとみなされた場合の、当該申請に係る条件とは、延納申請書に記載された延納期間、分納期限及び分納税額(不動産対応部分と動産等対応部分に区分した各税額)をいい、これらが法第38条の規定によっていなかった場合であっても当該申請書に記載された条件により許可したものとしてみなされるのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

(延納条件の変更の範囲) 39-14

 法第39条第30項の規定は、延納の許可を受けた者が、延納の許可後資力の状況の変化等により許可に係る延納の条件ではその履行が困難である場合などにおいて、分納期限が到来していない分納税額について延納の条件の変更を求めることができるという趣旨であるから留意する。

 ただし、分納期限が経過しても分納税額の履行がない場合で、その不履行が一時的な資金繰りの悪化によるものであるときは、当該延納の許可を受けた者の弁明を聴いた上で、当該分納期限経過後おおむね2月以内に、延納の条件を変更しても差し支えないものとする。

 なお、延納の条件を変更する範囲は次のとおりである。

(平7課資2-119 ・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)

(1) 分納期限の延長 分納期限を延長する変更については、次回の分納期限(当初の延納の許可に係る分納期限)の前日までを限度とする。

(2) 分納期限の再延長 分納期限を延長した後においても、当該延長に係る延納の条件の変更事由が継続するなどやむを得ない事情が存する場合には、当該延長後の分納期限について、次回の分納期限(最初の延長に係る分納期限)の前日まで延長(再延長)しても差し支えない。

(注) 分納期限の延長、再延長について図示すると次のとおりである。

(3) 延納期間の延長 延納の申請に基づいて許可された延納期間(年数)については、当該申請者について申請当時法律上延長できることとされている期間(年数)まで延長できるものとする。

(4) 延長できる最終の分納期限 (1)から(3)により延長できる最終の分納期限は、当該延納の許可を受けた者について法律上延納できることとされている最終納期限を限度とする。

次週もよろしくお願いします。

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