~ゴルフ会員権・抵当証券の評価について~

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

明後日からいよいよ2月。繁忙期の始まりです。寒い日が続きますが、健康に留意して頑張って参ります。

今週は、「ゴルフ会員権・抵当証券の評価」について触れて参ります。

(ゴルフ会員権の評価)

 ゴルフ会員権(以下「会員権」という。)の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

 なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」という。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しない。

(平11課評2-2外追加、平11課評2-12外改正)

(1)取引相場のある会員権

 課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。

 この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価する。

イ 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等

 ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

ロ 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等

 ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

(2)取引相場のない会員権

イ 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」という。)となれない会員権

 その会員権に係る株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価する。

ロ 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権

 その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価する。

(イ)株式の価額

 (2)のイに掲げた方法を適用して計算した金額

(ロ)預託金等

 (1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額

ハ 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権

 (1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。

(抵当証券の評価)

抵当証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。

(平11課評2-12外追加、平20課評2-5外改正)

(1)金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の販売する抵当証券又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者(以下「金融商品仲介業者」という。)が媒介等を行う抵当証券

 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期においてその抵当証券を買い戻すとした場合における次の算式により計算した金額

元本の額(金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期において買い戻す価額を別に定めている場合はその金額)

+ 既経過利息の額

- 既経過利息の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額

- 解約手数料

(注)当該抵当証券のうち、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者による買戻しが履行されないと見込まれるものは、(2)により評価する。

(2)(1)に掲げる抵当証券以外の抵当証券

 前述の≪貸付金債権の評価≫及び≪貸付金債権等の元本価額の範囲≫の定めに準じて評価した金額

次週もよろしくお願いします。

「~ゴルフ会員権・抵当証券の評価について~」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です