税理士・不動産鑑定士の説田です。
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10月も終盤。今年も残す処二ヶ月となりました。良い形で今年の締めを迎えたいと思います。
今週は「物納の撤回」について触れて参ります。
(公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回)46-1
法第46条第1項ただし書に規定する「公用若しくは公共の用に……供されることが確実と見込まれる」については、43-8の取扱いに準ずる。
(平18徴管5-14追加)
(相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納) 46-2
物納の撤回を承認する場合において、撤回を求めようとする不動産の物納を許可した際に、当該財産の収納価額と相続税額の差額相当額を金銭で還付していたときには、法第46条第10項に規定する「当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税」の額の通知に併せて当該還付された金銭の返納を求めるものとする。
(平18徴管5-14追加)
((物納の撤回に係る延納申請))
(災害等延長期間等の取扱い) 47-1
法施行令第25条の5第2項により読み替える「災害等延長期間又は第22項第2号」の取扱いについては、39-10の2から39-10の4を準用するものとする。
次週はお休みとなります。再来週もよろしくお願いします。

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