~不動産投資信託証券等・受益証券発行信託証券等・生命保険契約に関する権利の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

さて、確定申告期の到来です。長丁場ですが頑張って参ります。

今週は、「不動産投資信託証券等・受益証券発行信託証券等・生命保険契約に関する権利の評価」について触れて参ります。

(不動産投資信託証券等の評価)

不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券(以下「不動産投資信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、前述の(上場株式の評価)から上場株式についての最終価格の月平均額の特例)までの定めに準じて評価する。また、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は、(株式無償交付期待権の評価)に準じて評価し、不動産投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額(利益超過分配金の額を含む。)は、(配当期待権の評価)に準じて評価する。

(平15課評2-15外追加、平18課評2-27外改正)

(受益証券発行信託証券等の評価)

受益証券発行信託の受益証券(以下「受益証券発行信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、(上場株式の評価)から(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)までの定めに準じて評価する。また、受益証券発行信託証券に係る金銭分配期待権の価額は、(配当期待権の評価)に準じて評価する。

(平26課評2-19外追加)

(生命保険契約に関する権利の評価)

相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。

(平15課評2-24追加)

(注)

1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。

2 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について相続税法第13 条(債務控除)の適用があるのであるから留意する。

今週で「財産評価に関する基本通達」については全て完了しました。次週からは「相続税法基本通達」について基本から触れて参りたいと思います。よろしくお願いします。

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