~《物納の要件》関係 その4~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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相変わらずの梅雨モードです。まだまだこんな日々が続くのでしょうね。

今週も「物納の要件」について触れて参ります。

(法第19条第1項の規定の適用がある贈与財産による物納) 41-5

 法第41条第2項に規定する「課税価格計算の基礎となった財産」には、加算対象贈与財産(19-1(2)の財産の価額が零となる場合における当該財産を除く。)を含むことに留意する。

(平18徴管5-14、令5課資2-21・徴管6-30改正)

(法第38条の規定に関する取扱いの準用) 41-6

 法第41条第2項に規定する「不動産」については、38-4の取扱いに準ずるものとする。

(昭57直資2-177追加、平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)

(「当該財産により取得した財産」の意義) 41-7

 法第41条第2項に規定する「当該財産により取得した財産」とは、当該財産を処分して取得した財産そのものをいうのであるが、次に掲げる財産は、これに該当するものとして取り扱うのであるから留意する。ただし、(3)に掲げる株券又は出資証券で収納時に旧株券(旧出資証券)がある場合においては、当該旧株券(旧出資証券)を物納税額に充ててもなお不足税額があるときに限るものとする。

(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14、平29課資2-14改正) 

(1) 課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券の発行法人が合併した場合において、当該合併によって取得した株券又は出資証券

(2) 課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券がある場合において、当該株券の消却、資本の減少又は出資の減少によって取得した株券又は出資証券

(3) 課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券の発行法人が増資を行った場合において、当該増資によって取得した株券又は出資証券

次週もよろしくお願いします。

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