~配当期待権・ストックオプション・上場新株予約権・持分会社の出資の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

11月も後半。だいぶ冷え込んで来ており、エアコンも必須となってます。秋はショートカットされた様です。

今回は、「配当期待権・ストックオプション・上場新株予約権・持分会社の出資の評価」について触れて参ります。

(配当期待権の評価)

配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。

(昭55直評20外・昭58直評5外・平2直評12外・平11課評2-2外・平28課評2-10外改正)

(ストックオプションの評価)

その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期におけるその株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、ストックオプション1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)によって評価する。この場合の「課税時期におけるその株式の価額」は、前述の(上場株式の評価)から(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)まで又は(気配相場等のある株式の評価)から(登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)までの定めによって評価する。

(平15課評2-15外追加)

(上場新株予約権の評価)

上場新株予約権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(平26課評2-19外追加)

(1)新株予約権が上場期間内にある場合

イ ロに該当しない上場新株予約権の価額は、その新株予約権が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。以下この項において同じ。)と上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額のいずれか低い価額によって評価する。

ロ 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場新株予約権の価額は、その新株予約権が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

(2)上場廃止された新株予約権が権利行使可能期間内にある場合

課税時期におけるその目的たる株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数のときは、0とする。以下この項において同じ。)によって評価する。この場合の「課税時期におけるその目的たる株式の価額」は、(上場株式の評価)から(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)までの定めによって評価する(以下この項において同じ。)。

 

ただし、新株予約権の発行法人による取得条項が付されている場合には、課税時期におけるその目的たる株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額と取得条項に基づく取得価格のいずれか低い金額によって評価する。

(持分会社の出資の評価)

会社法第575条第1項に規定する持分会社に対する出資の価額は、前述の≪取引相場のない株式の評価上の区分≫から前項までの定めに準じて計算した価額によって評価する。

(昭59直評7外・平18課評2-27外改正)

来週もよろしくお願いします。

「~配当期待権・ストックオプション・上場新株予約権・持分会社の出資の評価について~」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です