~《物納の要件》関係 その5~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

今日で令和8年も半分が過ぎました。早いです。後半も頑張って参ります。

今週も「物納の要件」について触れて参ります。

(通常行われる他の土地との境界確認方法) 41-8

 法施行規則第21条第3項第1号に規定する「当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるもの」とは、例えば、山林などの境界確認のように、目印となる樹木や山の尾根などをもって土地の境界とする合意が当事者間で行われることが一般的な例とされているものなどをいう。

(平18徴管5-14追加)

(共有不動産の物納)41-9

 相続又は遺贈により取得した財産が不動産の共有持分である場合において、当該財産を取得した納税義務者が当該持分に応じて分割した後の不動産を物納に充てようとするときには、当該不動産は法第41条第2項に規定する「課税価格計算の基礎となった財産(当該財産により取得した財産を含む。)」に該当し、当該不動産による物納を許可しても差し支えないのであるから留意する。 なお、被相続人と不動産を共有していた者が当該被相続人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、当該持分に応じて特定した不動産を物納に充てようとするときについても、これと同様に取り扱うこととして差し支えないのであるから留意する。

(平7課資2-119 ・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)

(その他これに類するものの意義) 41-10

 法施行規則第21条第8項第2号に規定する「その他これに類するもの」とは、単に外見上等から判断されるものではなく、法律の規定に基づき、公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されているものをいうのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

次週もよろしくお願いします。

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