~類似業種比準価額・類似業種について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

8月も終盤。暑さはまだまだ続きますが、朝には秋の虫の音も聞こえる様になりました。

と言っても涼しさを伴う秋はまだまだ先なのでしょうが。

今週は「類似業種比準価額・類似業種」について触れて参ります。

(類似業種比準価額)

前述の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とする。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額(法人税法第2条((定義))第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を直前期末における発行済株式数(自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。以下同じ。)で除した金額(以下「1株当たりの資本金等の額」という。)が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とする。

(昭44直資3-20・昭47直資3-16・昭58直評5外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平29課評2-12外改正)

(1)上記算式中の「A」、「」、「」、「」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。

「A」=類似業種の株価

「Ⓑ」=評価会社の1株当たりの配当金額

「Ⓒ」=評価会社の1株当たりの利益金額

「Ⓓ」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額

「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額

「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、及びの金額は後述の≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。

(2)上記算式中の「0.7」は、≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。

(類似業種)

前項の類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、その業種目が小分類に区分されているものにあっては小分類による業種目、小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目による。ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。

(昭58直評5外改正)

取引相場のない株式の評価は、土地の評価に次いで複雑で奥が深いです。

来週もよろしくお願いします。

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