~評価会社の事業が該当する業種目・類似業種の株価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

早い物で9月入り。暑さはまだまだ続きますが、朝夕には秋の気配を感じつつあります。

今週は「評価会社の事業が該当する業種目・類似業種の株価」について触れて参ります。

(評価会社の事業が該当する業種目)

前述の評価会社の事業が該当する業種目は、≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の(4)『※』の取引金額に基づいて判定した業種目とする。

 なお、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合の当該評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合(以下この項において「業種目別の割合」という。)が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合は、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目とする。

(平11課評2-2外追加、平12課評2-4外、平21課評2-12外改正)

(※)評価会社が「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」のいずれの業種に該当するかは、直前期末以前1年間における取引金額に基づいて判定し、当該取引金額のうちに2以上の業種に係る取引金額が含まれている場合には、それらの取引金額のうち最も多い取引金額に係る業種によって判定する。

(1) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合

 その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」

 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

(2) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((1)に該当する場合を除く。)

 その中分類の業種目

 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

(3) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合

 その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」

 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

(4) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((3)に該当する場合を除く。)

 その大分類の業種目

 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない場合

 大分類の業種目の中の「その他の産業」

(類似業種の株価)

≪類似業種比準価額≫の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとする。ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価又は課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。

 この場合の各月の株価並びに前年平均株価及び課税時期の属する月以前2年間の平均株価は、業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(以下「標本会社」という。)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金の額等(資本金の額及び資本剰余金の額の合計額から自己株式の額を控除した金額をいう。以下同じ。)を50円として計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。

(昭47直資3-16・昭58直評5外・平18課評2-27外・平29課評2-12外改正)

来週もよろしくお願いします。

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