税理士・不動産鑑定士の説田です。
税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
早くも7月入り。本当に月日が過ぎるのは早いです。後半も頑張って参ります。
今週も「物納の要件」について触れて参ります。
(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券) 41-11
法第41条第2項に規定する「特別の法律により法人の発行する債券」、「特別の法律により法人の発行する出資証券」とは、例えば、次に掲げるような債券及び出資証券をいうのであるから留意する。
(平7課資2-119・徴管5-5改正、平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)
(1) 債券
イ 商工債又は農林債又は長期信用銀行債等の金融債
ロ 放送債券
ハ 都市基盤整備債券等の政府機関債
(2) 出資証券
日本銀行出資証券
(相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納) 41-12
法施行令第19条第4号のかっこ書の規定は、相続人が居住の用又は事業の用に供している建物とその敷地が併せて物納申請された場合をいうものであり、その土地(底地)のみが物納申請された場合には適用がなく、当該土地(底地)は劣後財産となるのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
(「特別の事情」の意義) 41-13
法第41条第4項及び同条第5項に規定する「特別の事情」とは、例えば、その財産を物納すれば居住し、又は営業を継続して通常の生活を維持するのに支障を生ずるような場合をいうのであるから留意する。
(平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)
(「適当な価額のものがない場合」の意義) 41-14
法第41条第4項及び同条第5項に規定する「適当な価額のものがない場合」とは、同項に規定する物納財産の順位により物納に充てることができる財産を納付するときは、当該財産の収納価額が法施行令第17条で定める額を超えるに至るような場合をいうものとする。
ただし、当該財産の収納価額が当該政令で定める額を超える場合で、次に掲げるものであるときは、「適当な価額のものがない場合」に該当しないのであるから留意する。
(平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)
1 法第41条第1項後段の規定が適用される場合
2 当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しても、分割不動産又は分割不動産以外の不動産について、いずれもその地域における宅地としての一般的な広さが確保されるなど、通常の用途に供することができると認められるような場合
次週もよろしくお願いします。

「~《物納の要件》関係 その6~」へのコメント
コメントはありません