税理士・不動産鑑定士の説田です。
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明日からゴールデンウィークが始まります。仕事とのバランスを考えつつもゆっくりしたいと思います。
今週も「延納手続」について触れて参ります。
(調査に3月を超える期間を要すると認めるとき) 39-11
法第39条第23項に規定する「当該調査に三月を超える期間を要すると認めるとき」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
1 担保財産が多数ある場合
2 担保財産が遠隔地にある場合
3 非上場株式や保証人の保証など担保財産の評価に相当の期間を要する場合
4 自然災害等により担保財産の確認等が困難な場合(当該自然災害について法第39条第24項の規定の適用がある場合を除く。)
(税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複) 39-11の2
法第39条第24項の適用において、同条第22項各号に掲げる場合が複数生じた場合は、3月(法第39条第23項の規定の適用がある場合には6月)に、先に生じた同条第22項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等の期間と、後に生じた同項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等のうち先に生じた同項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等と重複する期間を除いた期間を加算した期間内となることに留意する。
(法第39条第22項の規定の適用がある場合) 39-11の3
法第39条第25項の「第22項の規定の適用がある場合」には、同条第5項及び第12項に規定する期限が通則法第11条の規定により延長された場合を含むものとする。
なお、申請者が通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に法第39条第4項又は第11項の通知を受けた場合における同日から当該通知を受けた日までの期間は、同条第24項の規定の適用があることに留意する。
(注) 通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に法第39条第4項又は第11項の通知を受けた場合の取扱いについて、設例を基に示せば、次のとおりである。
設例 通則法第11条の延長期間中に法第39条第10項の補完通知を受領した場合

上記の場合において、通則法第11条の延長期間のうち、同条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から法第39条第11項の通知を受領した日までの期間が、同条第24項の適用期間となる。
次回ゴールデンウィーク明けもよろしくお願いします。

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