~《相続時精算課税の選択》関係 その1~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

9月に入りましたがまだ夏は終わらない様です。

今週からは、「相続時精算課税の選択」について触れて参ります。

(推定相続人の判定) 21の9-1

 法第21条の9第1項に規定する「贈与をした者の推定相続人」とは、当該贈与をした日現在においてその贈与をした者の最先順位の相続権(代襲相続権を含む。)を有する者をいい、推定相続人であるかどうかの判定は、当該贈与の日において行うのであるから留意する。

(平15課資2-1追加)

(「相続時精算課税選択届出書」の提出先等) 21の9-2 

贈与者が贈与をした年の中途において死亡した場合又は贈与により財産を取得した者が相続時精算課税選択届出書の提出期限前に当該相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した場合において、当該贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けるために提出する相続時精算課税選択届出書の提出先及び提出期限は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。

(平15課資2-1追加、平16課資2-6、平30課資2-9、令3課資2-14改正)

区 分提出先提出期限
(1) 贈与者が贈与をした年の中途で死亡した場合  受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限(相続税法第28条第1項又は第2項に規定する期限)以前に当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(同法第27条第1項又は第2項に規定する期限)が到来するとき当該贈与者に係る相続税の納税地を所轄する税務署長当該贈与者に係る相続税の申告書の提出期限
(注) 相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産については、贈与税の申告を要しないことに留意する。 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限当該受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限
(相続税法第27条第1項又は第2項に規定する期限)前に受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限(同法第28条第1項又は第2項に規定する期限)が到来するとき
(2) 贈与により財産を取得した者が相続時精算課税選択届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡した場合(上記(1)に該当する場合を除く。)当該受贈者に係る贈与税の納税地を所轄する税務署長当該受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限

次週もよろしくお願いします。

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