~《延納手続》関係 その4~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

4月に入り、かなり暖かい日が続いております。毎年こんな天候であったか記憶が曖昧です。

今週も「延納手続」について触れて参ります。

(延長された補完期限までに担保提供関係書類の訂正等がない場合) 39-9

 法第39条第14項(同条第15項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された担保提供関係書類の補完期限までに、当該申請者が担保提供関係書類の訂正又は提出をしなかったときは、法第39条第2項の規定により延納の申請を却下するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

(延長された変更期限までに変更担保提供関係書類の提出等がない場合)39-10

 法第39条第19項(同条第20項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された変更担保提供関係書類の提出期限までに、当該申請者が変更担保提供関係書類の提出をしなかったときは、法第39条第2項の規定により延納の申請を却下するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

(延納の許可の申請に係る手続を行う者) 39-10の2

 法施行令第16条の2第1項第1号に規定する「延納の許可の申請に係る手続を行う者」とは、法第39条第1項の規定による延納の許可の申請を行った者(納税義務者)をいい、当該申請を行った者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継した者を含むものであることに留意する。

(法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」) 39-10の3

 法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」とは、法第39条第10項に規定する処分については、第12項に規定する期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。

(注) 法第39条第12項に規定する期限を経過した場合、延納申請は取り下げたものとみなされることに留意する。

(処分があった日) 39-10の4

 法施行令第16条の2第3項第2号に規定する「処分があった日」とは、延納の許可の申請に係る処分に係る書類を発した日をいうことに留意する。

来週もよろしくお願いします。

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