~受取手形等の評価・無尽又は頼母子に関する権利の価額・未収天然果実の評価・訴訟中の権利について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

一月も終盤となり、徐々に新年の雰囲気から通常に戻りつつある気が致します。

今週は、「受取手形等の評価・無尽又は頼母子に関する権利の価額・未収天然果実の評価・訴訟中の権利」について触れて参ります。

(受取手形等の評価)

受取手形又はこれに類するもの(以下「受取手形等」という。)の価額は、次による。前述の定め「貸付金債権等の元本価額の範囲」は、この場合について準用する。

(1)支払期限の到来している受取手形等又は課税時期から6か月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形等の価額は、その券面額によって評価する。

(2)(1)以外の受取手形等については、課税時期において銀行等の金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認める金額によって評価する。

(無尽又は頼母子に関する権利の価額)

無尽又は頼母子に関する権利の価額は、課税時期までの掛金総額によって評価する。

【無尽・頼母子講とは 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋】

無尽(頼母子講ともいう)は、日本に古くからある相互扶助・非営利の金融制度である。

加入者は、例えば毎月、一定の掛金を支払う。1回当たりの掛金の総額から「花籤」と呼ばれた金額を控除した残りが、抽選または入札により、加入者の1人に給付される。「花籤」および入札の場合の落札額は、その他の加入者に利息相当額として支払われる。1回当たりの掛金の総額が給付されるのは一度きりで、いったん給付された加入者へは利息相当額は支払われない。

無尽の運営に慣れた者が世話人となり、これに謝礼・手数料が支払われるようになって、後に、そうした世話人の中から、無尽に加入することなく、営利目的でその運営を行う者が出てきた。これが「営利無尽」である。営利無尽は、近代に入って、「下層金融」または「庶民金融」として発達したが、不正業者による被害が発生するなどしたため、法律で規制することとなった。

細民ないし小商工業者に金融を開くための立法作業は、大正時代年頭からあったが、大蔵官僚と農商務官僚の対立で結実しなかった。しかし、1913年(大正2年)8月9日、大審院が「無尽会社は銀行事業を営むものとは言えない」と判決したため、銀行条例に代わる規制法令の立法が急がれることとなった。

旧法の1915年11月施行に合わせて、貯蓄銀行条例も改正されて、①通常無尽、②積立会、③据置貯金、④公債を目的とする積立会、という当時の4つのビジネスモデルとも、いずれかの法令により規制されることとなった。1914年末時点で831社あった無尽業者だが、免許を受けた者の数は137社(1916年末時点)となった

(未収法定果実の評価)

課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。

(未収天然果実の評価)

課税時期において、その後3か月以内に収穫することが予想される果実、立毛等の天然果実は、その天然果実の発生の基因となった財産とは別に評価するものとし、その価額は、課税時期における現況に応じ、収穫時において予想されるその天然果実の販売価額の100分の70に相当する金額の範囲内で相当と認める価額によって評価する。

(訴訟中の権利)

訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。

次週もよろしくお願いします。

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