税理士・不動産鑑定士の説田です。
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だいぶ秋めいて来ました。季節の変わり目、どうかご自愛のほどお祈り申し上げます。
今週から「物納財産の収納価額等」について触れて参ります。
(「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等) 43-1
法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化が生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
なお、「当該財産の状況に著しい変化が生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。
(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
(許可後の財産の状況の変化) 43-2
物納の許可を通知した後であっても、当該許可に係る物納財産の引渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足するまでの間において、納税義務者の責めに帰すべき事由により当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、法第43条第1項ただし書の規定を適用することができるのであるから留意する。
(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
(「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」の意義) 43-3
法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。
(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
(1) 土地の地目変換があった場合
(地目変換があったかどうかは土地台帳面の地目のいかんにかかわらない。)
(2) 荒地となった場合
(3) 竹木の植付け又は伐採をした場合
(4) 所有権以外の物権又は借地権の設定、変更又は消滅があった場合
(5) 配偶者居住権の設定、変更又は消滅があった場合
(6) 家屋の損壊(単なる日時の経過によるものは含まない。)又は増築があった場合
(7) 自家用家屋が貸家となった場合
(8) 引き続き居住の用に供する土地又は家屋を物納する場合
(9) 震災、風水害、落雷、火災その他天災により法人の財産が甚大な被害を受けたことその他の事由により当該法人の株式又は出資証券の価額が評価額より著しく低下したような場合
(注) 証券取引所に上場されている株式の価額が証券市場の推移による経済界の一般的事由に基づき低落したような場合には、この「その他の事由」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。
(10) 相続開始の時において清算中の法人又は相続開始後解散した法人がその財産の一部を株主又は出資者に分配した場合(この場合において、当該法人の株式又は出資証券については、課税価格計算の基礎となった評価額からその分配した金額を控除した金額を収納価額として物納に充てることができる。)
(11) (1)から(10)まで掲げる場合のほか、その財産の使用、収益又は処分について制限が付けられた場合
来週はシルバーウィークのため、再来週よろしくお願いします。

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