~《物納の手続及び許可》関係 その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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今週で7月も終わります。本格的夏の到来。猛暑・酷暑が続きますのでご自愛下さい。

今週も「物納の手続及び許可」について触れて参ります。

(管理官庁との協議) 42-4

 税務署長は、物納申請財産が不動産、船舶又は有価証券である場合は、法第42条第2項の調査に当たり、当該物納申請財産の管理又は処分に関する意見を物納財産の管理官庁に求めるものとする。

 この場合において、管理官庁による物納申請財産の調査の結果、管理又は処分に関する意見の回答があったときは、当該回答に則して法第42条第2項の規定により物納の許可をし、又は当該申請の却下をするものとする。

 (平4課資2-158・徴管5-6追加、平18徴管5-14改正)

(注) 物納財産の管理官庁とは、財務(支)局、沖縄総合事務局、財務事務所、財務(支)局出張所、沖縄総合事務局財務出張所及び財務事務所出張所をいう。

(「物納財産ごと」の意義) 42-5 

 法第42条第2項に規定する「物納財産ごと」とは、物納の許可をする物納財産の収納価額ごとに又は物納申請の却下をする財産の価額ごとにそれぞれ区分して、物納の許可をし、又は当該申請の却下をすることをいうのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

 ただし、他の不動産と併せて物納申請することにより、管理処分不適格財産に該当しないこととなる不動産については、当該他の不動産と併せて物納の許可をすることをいうのであるから留意する。

(平26徴管6-17追加)

次週もよろしくお願いします。

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