~セットバックを必要とする宅地の評価~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

今週はお盆ウィーク。既にお休みの方もいらっしゃるかと思いますが、我が業界はこの時期意外と休みが少ないかも?まだまだ暑さが厳しいですが、頑張って参りましょう。

今回は「セットバックを必要とする宅地の評価」について触れてみたいと思います。

(セットバックを必要とする宅地の評価)

建築基準法第42条(道路の定義)第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替

え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の

価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、

その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評

価する。

(平14課評2-2外追加、平16課評2-7外・平17課評2-11外・平29課評2-46外改正)

(算式)

通称「2項道路」はその幅が4m未満であり、そのままでは防火等の面(緊急車両の通行)で十分な道の幅を確保することができないので、2項道路を含めて4mの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4mの空間を確保しようという趣旨であります。

その結果、「2項道路」に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分には建築をすることができないこととなる。これを不動産業界ではセットバックと呼んでおります。

これにより当該土地の部分の実質利用地積が小さくなるため、一定の価値を減額させる趣旨であります。

上図の緑色の箇所には建物・構築物等の建築が不可となります。

例えば、旧市街地で昔ながらの街並みが残っており、開発が手つかずのエリアには今でもセットバックを要する土地が見受けられます。そのセットバックを要する正確な範囲は、自治体の建築指導課・道路課等で情報を収集する必要があります。

次週も宜しくお願いします。

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