~職金関係について(その3)~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

月末で慌ただしいですが、ゴールデンウィーク前で少しワクワクもします。

今週も“相続又は遺贈により取得したものとみなす場合”の退職金関係について学んで行きたいと思います。

(退職手当金等の支給を受けた者) 3-25

 法第3条第1項第2号の被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の支給を受けた者とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をいうものとする。

(昭57直資2-177追加)

(1) 退職給与規程その他これに準ずるもの(以下3-25において「退職給与規程等」という。)の定めによりその支給を受ける者が具体的に定められている場合 当該退職給与規程等により支給を受けることとなる者

(2) 退職給与規程等により支給を受ける者が具体的に定められていない場合又は当該被相続人が退職給与規程等の適用を受けない者である場合

イ 相続税の申告書を提出する時又は国税通則法(昭和37年法律第66号。以下「通則法」という。)第24条から第26条までの規定による更正(以下「更正」という。)若しくは決定(以下「決定」という。)をする時までに当該被相続人に係る退職手当金等を現実に取得した者があるとき その取得した者

ロ 相続人全員の協議により当該被相続人に係る退職手当金等の支給を受ける者を定めたとき その定められた者

ハ イ及びロ以外のとき その被相続人に係る相続人の全員

(注) この場合には、各相続人は、当該被相続人に係る退職手当金等を各人均等に取得したものとして取り扱うものとする。

(「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義) 3-26

 法施行令第1条の3第8号に規定する「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」とは、雇用主がその従業員(その従業員が死亡した場合には、その者の遺族を含む。)を受益者又は保険金受取人として信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)又は生命保険会社と締結した信託又は生命保険の契約で、当該信託会社又は生命保険会社が当該雇用主の従業員の退職について当該契約に基づき退職手当金等を支給することを約したものをいい、当該契約に係る掛金又は保険料の負担者がだれであるかは問わないのであるから留意する。

(昭46直審(資)6追加、平6課資2-114、平14課資2-9、平15課資2-1、平18課資2-2、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)

(「これに類する契約」の意義) 3-27

 法施行令第1条の3第9号に規定する「これに類する契約」とは、雇用主が退職手当金等を支給する事業を行う団体に掛金を納付し、その団体が当該雇用主の従業員の退職について退職手当金等を支給することを約した契約をいうものとする。

(昭46直審(資)6追加、平14課資2-9、平15課資2-1、平18課資2-2、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)

次週もよろしくお願いします。

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