~退職金関係について(その4)~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

ゴールデンウィーク真っ只中ですが、月末。微妙な週間であります。

今週も“相続又は遺贈により取得したものとみなす場合”の退職金関係について学んで行きたいと思います。

(退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等) 3-28

 雇用主がその従業員のために、次に掲げる保険契約又は共済契約(これらの契約のうち一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がないものを除く。)を締結している場合において、当該従業員の死亡によりその相続人その他の者がこれらの契約に関する権利を取得したときは、当該契約に関する権利は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するものとする。

(昭46直審(資)6追加、平15課資2-1改正)

(1) 従業員の配偶者その他の親族等を被保険者とする生命保険契約又は損害保険契約

(2) 従業員又はその者の配偶者その他の親族等の有する財産を保険又は共済の目的とする損害保険契約又は共済契約

(注) 上記の場合において退職手当金等とされる金額は、生命保険契約に関する権利として時価で評価したときの金額による。

(退職年金の継続受取人が取得する権利) 3-29

 退職年金を受けている者の死亡により、その相続人その他の者が当該年金を継続して受けることとなった場合(これに係る一時金を受けることとなった場合を含む。)においては、当該年金の受給に関する権利は、その継続受取人となった者が法第3条第1項第6号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるのであるから留意する。

(昭46直審(資)6追加)

(「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義) 3-30

 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものとする。この場合において、支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては、同号の支給が確定したものには該当しないものとする。

(被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等) 3-31

 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。

(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正)

(被相続人の死亡後確定した賞与) 3-32

 被相続人が受けるべきであった賞与の額が被相続人の死亡後確定したものは、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属するものであるから留意する。

(支給期の到来していない給与) 3-33 

相続開始の時において支給期の到来していない俸給、給料等は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属するものであるから留意する。

実務において会社員が被相続人である際は良くあるテーマかと思います。

次週もよろしくお願いします。

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