税理士・不動産鑑定士の説田です。
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いよいよ年末を迎えました。お陰様で充実した良い一年でありました。感謝申し上げます。
今週は、「定期金に関する権利」について触れて参ります。
(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)
相続税法第24条((定期金に関する権利の評価))第1項第1号ハ、同項第2号ハ及び同項第3号ハに規定する「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」は、これらの規定の定期金給付契約に基づき1年間に給付を受けるべき定期金の金額による。
ただし、次に掲げる場合における「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」については、それぞれ次によるものとする。
(平3課評2-4外・平22課評2-18外改正)
(1)有期定期金に係る定期金給付契約のうち、年金により給付を受ける契約(年1回一定の金額が給付されるものに限る。)以外の契約の場合
当該定期金給付契約に係る給付期間(定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間をいう。以下同じ。)に給付を受けるべき金額の合計額を当該給付期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で除して計算した金額
(2)終身定期金に係る定期金給付契約のうち、1年間に給付を受けるべき定期金の金額が毎年異なる契約の場合
当該定期金給付契約に関する権利を取得した時後当該契約の目的とされた者に係る余命年数(相続税法第24条第1項第3号ハに規定する余命年数をいう。以下同じ。)の間に給付を受けるべき金額の合計額を当該余命年数で除して計算した金額
(定期金に関する権利を取得した日が定期金の給付日である場合の取扱い)
定期金給付契約に関する権利を取得した日が定期金の給付日(当該契約に基づき定期金の給付を受けた日又は給付を受けるべき日をいう。)である場合における、相続税法第24条第1項第1号から第3号までの規定(同項第2号ハを除く。)の適用に当たっては、当該権利を取得した日に給付を受けた、又は受けるべき定期金の額が含まれるのであるから留意する。
(平22課評2-18外追加)
(完全生命表)
相続税法施行規則第12条の6に規定する「完全生命表」は、定期金給付契約に関する権利を取得した時の属する年の1月1日現在において公表されている最新のものによる。
(平22課評2-18外追加、令2課評2-21外改正)
(予定利率の複利による計算をして得た元利合計額)
相続税法第25条第1号イに規定する「当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額」の算出方法を算式で示すと、次のとおりである。
(平22課評2-18外追加)
定期金給付契約に係る掛金又は保険料の金額×複利終価率
複利終価率=(1+r)n
(小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数は、四捨五入する。)
上記算式中の「r」及び「n」は、それぞれ次による。
「r」=当該定期金給付契約に係る予定利率
「n」=当該定期金給付契約に係る掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(以下本項及び次項において「経過期間」という。)の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)
(経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額)
相続税法第25条第1号ロに規定する「経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額」は、経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の額の合計額を経過期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で除して計算した金額による。
年1回一定の金額の掛金又は保険料が払い込まれる契約の場合の「経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額」は、当該定期金給付契約に基づき1年間に払い込まれた掛金又は保険料の金額によっても差し支えない。
(平22課評2-18外追加)
(予定利率)
相続税法第24条及び第25条の規定により定期金給付契約に関する権利を評価する場合の「予定利率」は、当該定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に係る「予定利率」をいうのであるから留意する。
(平22課評2-18外追加)
(注)「予定利率」については、端数処理は行わないのであるから留意する。
次回は1月9日を予定しております。来年もよろしくお願いします。
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