~貸付信託受益証券・証券投資信託受益証券の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

師走に入り、日々忘年会が続きます。弊社も先週の金曜日に行い、税理士法人設立後初の懇談会となりました。やはり飲み会・食事会での懇親は重要であります。

今週は、「各種受益証券の評価」について触れて参ります。

(貸付信託受益証券の評価)

貸付信託の受益証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。

(昭55直評20外改正)

(1)課税時期において貸付信託設定日(その貸付信託 の信託契約取扱期間終了の日をいう。)から1年以上を経過している貸付信託の受益証券

 その証券の受託者が課税時期においてその証券を買い取るとした場合における次の算式により計算した金額

(2)(1)に掲げる貸付信託の受益証券以外の貸付信託の受益証券

 (1)の算式に準じて計算した金額

(証券投資信託受益証券の評価)

証券投資信託の受益証券の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(平12課評2-4外・平20課評2-5外・平26課評2-19外改正)

(1)中期国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求又は買取請求(以下この項において「解約請求等」という。)により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価する。

(2)上記(1)以外の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価する。この場合において、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、次の算式の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額とする。

 なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算する。

(注) 金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、≪上場株式の評価≫から≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫までの定めに準じて評価する。また、証券投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額は、≪配当期待権の評価≫に準じて評価する。

来週もよろしくお願いします。

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