~割引発行の公社債・元利均等償還が行われる公社債・転換社債型新株予約権付社債の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

師走に入り、日々忘年会が続きます。飲み過ぎ注意で年末まで頑張って参ります。

先週に引き続きから、「各種公社債の評価」について触れて参ります。

(割引発行の公社債の評価)

割引発行の公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2-2外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平20課評2-5外・平28課評2-10外改正)

(1)金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債

 その公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債及び割引金融債を除く。)

 その公社債の課税時期の平均値によって評価する。

(3)(1)又は(2)に掲げる割引発行の公社債以外の割引発行の公社債

 その公社債の発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額によって評価する。

(注) 課税時期において割引発行の公社債の差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、上記の区分に従って評価した金額からその差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価する。

(元利均等償還が行われる公社債の評価)

元利均等償還が行われる公社債の価額は、相続税法第24条≪定期金に関する権利の評価≫第1項第1号の規定を準用して計算した金額によって評価する。

(昭47直資3-16追加)

(転換社債型新株予約権付社債の評価)

転換社債型新株予約権付社債(平成14 年3月31 日以前に発行された転換社債を含め、以下「転換社債」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2-2外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平20課評2-5外改正)

(1)金融商品取引所に上場されている転換社債

 その転換社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

(2)日本証券業協会において店頭転換社債として登録された転換社債

 その転換社債について日本証券業協会の公表する課税時期の最終価格(課税時期に日本証券業協会の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

(3)(1)又は(2)に掲げる転換社債以外の転換社債

イ ロに該当しない転換社債

 その転換社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

ロ 転換社債の発行会社の株式の価額が、その転換社債の転換価格(転換比率によって定められているものについては、その転換比率を基として計算した転換価格に相当する金額をいう。以下本項において同じ。)を超える場合の転換社債

 次の算式により計算した金額によって評価する。

 上の算式中の転換社債の発行会社の株式の価額は、その株式が上場株式又は気配相場のある株式である場合には、その株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額をいい、その株式が取引相場のない株式である場合には、その株式についてこの通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額を基として、次の算式によって修正した金額とする。

 上の算式中の「N」、「P」及び「Q」は、それぞれ次による。

「N」=この通達の定めによって評価したその転換社債の発行会社の課税時期における株式1株当たりの価額

「P」=その転換社債の転換価格

「Q」=次の算式によって計算した未転換社債のすべてが株式に転換されたものとした場合の増資割合

(注)  転換社債の発行会社の株式が取引相場のない株式である場合の転換社債の価額についての計算例を示せば、次のとおりである。

課税時期の発行済株式数 500,000株

転換社債の発行総額 18,000,000円

転換価格 150円

課税時期までに株式に転換した転換社債の券面総額 3,000,000円

この通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額 186円

 以上における転換社債の価額(券面額 100円当たりの価額)は、次のように 120円となる。

イ 株式の価額が転換価格を超えるかどうかの判定

(イ) Q(増資割合)の計算

(ロ) 株式の価額

(ハ) 判定

 株式の価額180円が転換価格150円を超えることとなる。

ロ 転換社債の価額

かなり難解です。来週もよろしくお願いします。

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