~公社債の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

いよいよ師走入りです。繁忙期のスタートですが、頑張って参ります。

今週から、「公社債の評価」について触れて参ります。

(評価単位)

公社債の価額は、銘柄の異なるごとに次に掲げる区分に従い、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価する。

(昭47直資3-16・平15課評2-15外改正)

(1) 利付公社債

(2) 割引発行の公社債

(3) 元利均等償還が行われる公社債

(4) 転換社債型新株予約権付社債

(利付公社債の評価)

利付公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2-2外・平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平20課評2-5外・平28課評2-10外改正)

(1)金融商品取引所に上場されている利付公社債

 その公社債が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている場合には、原則として、東京証券取引所とするが、納税義務者の選択により納税地の最寄りの金融商品取引所とすることができる。以下同じ。)の公表する課税時期の最終価格(日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された公社債である場合には、日本証券業協会の公表する課税時期の平均値と最終価格のうちいずれか低い金額とする。また、課税時期に最終価格及び平均値のいずれもない場合には、課税時期前の最終価格又は平均値のうち、課税時期に最も近い日の最終価格又は平均値とし、その日に最終価格又は平均値のいずれもある場合には、いずれか低い金額とする。次項において同じ。)と課税時期において利払期が到来していない利息のうち、課税時期現在の既経過分に相当する金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額(以下本項及び次渇((転換社債型新株予約権付社債の評価))において「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」という。)との合計額によって評価する。

(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(金融商品取引所に上場されている利付公社債を除く。)

 その公社債について日本証券業協会から公表された課税時期の平均値(課税時期に平均値がない場合には、課税時期前の平均値のうち、課税時期に最も近い日の平均値とする。次項において同じ。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

(3)(1)又は(2)に掲げる利付公社債以外の利付公社債

 その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

来週もよろしくお願いします。

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