2024年4月から土地・建物の相続で登記が義務となります

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
令和4年1月11日、弊社がいよいよスタートしました。
本ブログを担当します、税理士・ 不動産鑑定士の説田です。
皆様にお役立ち出来る資産税を中心としたテーマを不定期に情報発信したいと思います。


我が国の相続税の歴史はかなり古く、明治38年に創設されました。
当初は明治37年 2月に開戦された日露戦争の戦費調達という目的があったとされております。
片や民法の「第5編 相続」は,明治31年に「第4編 親族」とともに公布され、既に 公布されていた「第1編 総則」、「第2編 物権」、「第3編 債権」と共に、明治31 年7月16日から施行されたもので、その後戦前1回、戦後数回に亘り改正が施され、両 法とも大河ドラマ「青天を衝け」の頃から存するかなり古いものであります。
当然ベースも古く、昨今の事象にそぐわない指摘も多々存する処です。
最近になり、人口減少・高齢化に伴う土地利用ニーズの低下、土地そのものに対する若年層の意識の変化、不要土地の押し付け合いによる相続人間の争いの結果、未分割のまま土地を中心とした遺産が放置される等々により「所有者不明土地」の問題がクローズアップされております。
何でも九州全体の面積を上回るとも言われております。
これらの諸問題を解決するために、改正民法・不動産登記法と相続土地国庫帰属法の具体的な施行日が2021年末にそれぞれ決まった様です。
改正民法は2023年4月1日に施行。
遺産分割協議に期間を設け、相続開始から10年を過ぎると原則、民法で決まっている法定相続割合で分割することになりました。
新法の相続土地国庫帰属法は2023年4月27日に施行。
相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取るとのことであります。
(当然無料ではなく、承認されると建物解体・境界確定等に係る費用や管理等に係る各種負担金を納めなければならない様ですね。)
※但し、下記の土地は対象外となります。
(1)建物の存する土地
(2)担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
(3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土 地
(4)土壌汚染対策法第2条第1項に規定特定有害物質(法務省令定める基準を超えるものに 限る)により汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(6)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
(7)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存 する土地
(8)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
(9)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの(同項第4号)
(10)1から9までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は 労力を要する土地として政令で定めるもの
と言ったものですが、国も管理費がかかりますからいつまでも所有している訳には行きませんからね・・・。
実務では市場で売却出来る土地はそちらに委ねた方が良いのかもしれません。
問題は売却困難物件ですね・・・。
改正不動産登記法は2024年4月1日に施行。
相続開始から3年以内に土地建物の登記する義務を課し、登記しないと10万円以下の過料となる様です。
かなり画期的な改正であり新法の設定と思われます。

相続税の実務にも直結します。
法律は良くてもその運用が旨く行かないと大幅な解決は難しいでしょうが、諸々の問題が放置されている土地については一定の歯止めが期待される処です。
我々税理士もこれらの動きを鑑みてお客様へのアドバイスを行わないといけませんね。
日々学びと実践であります。
(令和4年1月8日発刊日本経済新聞よりデータ一部抜粋)

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