税理士・不動産鑑定士の説田です。
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6月となりました。梅雨が近づいております。
今週も、障害者控除について触れて参ります。
(特別障害者の範囲) 19の4-2
法施行令第4条の4第4項に規定する「特別障害者」とは、次に掲げる者をいうのであるから留意する。
(昭47直資2-130追加、昭57直資2-177、平2直資2-136、平5課資2-156、平8課資2-116、平11課資2-251、平12課資1-38、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
(2)精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級である者として記載されている者
(3)身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者
(4)(1)、(2)又は(3)に掲げる者のほか、戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第一号表の二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
(5)(3)及び(4)に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項((認定))の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(6)常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が(1)又は(3)に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
(7)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が(1)又は(3)に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
(障害者として取り扱うことができる者) 19の4-3
相続開始の時において、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者、身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、19の4-1の(2)、(3)若しくは(4)に掲げる一般障害者又は19の4-2の(2)、(3)若しくは(4)に掲げる特別障害者に該当するものとして取り扱うものとする。
(昭57直資2-177追加、平2直資2-136、平8課資2-116、平16課資2-6、平17課資2-4、平25課資2-10、令2課資2-10改正)
(1)当該相続に係る法第27条の規定による申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。
(2)交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるための精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第2項第1号((精神障害者保健福祉手帳))に規定する医師の診断書若しくは同項第2号に規定する精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類又は身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項若しくは戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)第1条第4号((手帳の交付の請求))に規定する医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。
次週もよろしくお願いします。
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