~《物納の手続及び許可》関係 その5~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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早くも八月も終盤。大人にはほぼ無関係ですが、子供たちの夏休みが終わってしまいます。

今週も「物納の手続及び許可」について触れて参ります。

税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複) 42-10の2 

法第42条第18項の適用において、同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する第6項ただし書きに規定する災害等延長期間(又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間)の全部又は一部が、同条第28項第2号に規定する政令で定める期間(又は災害等延長期間若しくは同条第28項第2号に規定する政令で定める期間)と重複する場合については、39-11の2の取扱いに準ずるものとする。

(収納するために必要な措置) 42-11

 法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加) 

1 現状を維持するために必要な土留め、崩落防止措置

2 越境樹木の枝打ち、倒木等の撤去

3 地下埋設物、土壌汚染物質等の除去

4 ゴミその他の投棄物の撤去

(「一年を越えない範囲内」の始期) 42-12 

法第42条第20項に規定する「一年を越えない範囲内」で期限を定める場合には、法第42条第20項の規定に基づく通知を発した日の翌日から起算するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

(延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合) 42-13

 法第42条第24項(同条第25項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された収納関係措置期限までに、当該申請者が同条第20項の措置をとらなかった場合は、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

(法施行令第19条の4第1項第2号の「不服申立て」) 42-13の2 

法施行令第19条の4第1項第2号の「不服申立て」とは、法第42条第8項に規定する処分については、同条第10項に規定する期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。

(注) 法第42条第10項に規定する期限を経過した場合には、物納申請は取り下げたものとみなされることに留意する。

次週もよろしくお願いします。

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