税理士・不動産鑑定士の説田です。
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早くも7月後半。関東地方は梅雨が明けた様です。
今週から「物納の手続及び許可」について触れて参ります。
(物納の申請期限) 42-1
物納申請書は、物納を求めようとする相続税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
(1) 期限内申告書又は法第31条第2項の規定による修正申告書を提出した場合に法第33条の規定により納付する相続税額
これらの申告書の提出期限
(2) 期限後申告書又は修正申告書(法第31条第2項の規定による修正申告書を除く。)を提出した場合に通則法第35条第2項第1号の規定により納付する相続税額
これらの申告書の提出の日
(3) 更正又は決定を行った場合に通則法第35条第2項第2号の規定により納付する相続税額
その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
(通常必要とされない場合) 42-2
法施行規則第22条第2項第1号に規定する「当該土地の取引において通常必要とされない場合」とは、例えば、山林などのように土地の全体を測量することが困難であり、その測量に多大な費用を要することから、通常の取引に当たっては地積測量図を作成しないことが一般的な例とされているものなどをいう。
(平18徴管5-14追加)
(物納の許可) 42-3
物納の許可は、その申請に係る税額のうち物納を許可する時において収納未済となっている税額の範囲内において許可するものとする。
次週もよろしくお願いします。

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