~信託受益権・預貯金の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

新年明けましておめでとうございます。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

いよいよ新しい年のスタートを迎えました。お陰様で弊社も3年目を迎える事が出来ました。感謝申し上げます。

今週は、「信託受益権・預貯金」について触れて参ります。

(信託受益権の評価)

信託の利益を受ける権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)

(1)元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。

(2)元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。

(3)元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。

イ 元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額

ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額

(預貯金の評価)

預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。

 ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。

(昭55直評20外改正)

今後金利の上昇が見込まれる可能性がありますので、元本の多寡、金融機関の種類によっては定期性預金の利子についてはしっかりとした計算や残高証明書に当該金額の記載をお願いする必要があるかと思います。

次週もよろしくお願いします。

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