税理士・不動産鑑定士の説田です。
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3月に入りだいぶ暖かくなりました。確定申告期、後半戦に突入しました。健康に気遣い頑張って参ります。
今週も「延納の要件」について触れて参ります。
(相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産) 38-3
法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される贈与財産で法第21条の2第4項の規定の適用があるもののうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合においては、当該財産は、法第38条第1項に規定する「相続又は遺贈により取得した財産」に含むことに留意する。
また、相続開始の年において、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産(令和6年1月1日以後に取得した財産で、かつ、法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定の適用により、当該財産の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額が零となる場合における当該財産を除く。)のうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合についても、これに準ずることに留意する。
(昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平4課資2-158・徴管5-6改正、平15課資2-1・徴管5-7、平18徴管5-14、令5課資2-21・徴管6-30改正)
(たな卸資産である不動産) 38-4
法第38条に規定する「不動産」には、たな卸資産である不動産を含むのであるから留意する。
(昭57直資2-177追加、平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)
(連帯納付義務者の延納等) 38-5
法第38条の相続税及び贈与税の延納の規定は、連帯納付の責めに任ずる者のその責めに任ずべき金額については適用がないのであるから留意する。
また、期限後申告又は修正申告若しくは更正又は決定により納付すべき相続税額に併せて納付すべき延滞税又は加算税についても適用がないのであるから留意する。
(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5改正)
(延納期間の計算) 38-6
法第38条第1項又は第3項の規定による延納期間は、法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から暦に従って計算するのであるから留意する。
(昭46直審(資)6、平18徴管5-14改正)
来週もよろしくお願いします。

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