~土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価・貸家建付借地権等の評価~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

10月に入り急に季節が進んで参りました。気温は今週半ばから低くなるそうです。是非ご自愛下さい。

今回は地域によっては実務的にはあまり登場してきませんが、「土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価・貸家建付借地権等の評価」について簡単に触れてみたいと思います。

(土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価)

土地の上に存する権利が競合する場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。

(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)

(1)借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額

(2)区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に借地権、定期借地権等又は地上権が設定されている場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額

(貸家建付借地権等の評価)

貸家の敷地の用に供されている借地権の価額又は定期借地権等の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。

(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)

だいぶややこしい感じですが、権利が競合するケースはあまりありませんが、先週の様な区分地上権が設定されている土地等は可能性としてはあるかもしれませんので、参考として抑えておきたい処です。

次週も宜しくお願いします。

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