~贈与により取得したものとみなす場合(保険金)について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

6月になりました。そろそろ梅雨入りとなるのでしょうか。

今週は“贈与により取得したものとみなす場合(保険金)について学んで行きたいと思います。

 (法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用) 5-1

 法第5条第1項の規定により贈与により取得したものとみなされる保険金については、3-6及び3-8から3-10までの取扱いに準ずるものとする。

(昭57直資2-177追加)

(保険金受取人の取扱いの準用) 5-2

 法第5条第1項に規定する「保険金受取人」については、3-11及び3-12の取扱いに準ずるものとする。

(昭57直資2-177改正)

(保険金受取人以外の者が負担した保険料等) 5-3

 法第5条第1項に規定する「保険金受取人以外の者が負担した保険料」及び「これらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3-13及び3-14の取扱いに準ずるものとする。

(昭57直資2-177改正)

(損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金) 5-4

 次に掲げる保険又は共済の契約(これらに類する契約を含む。)に基づき支払われるいわゆる死亡保険金のうち契約者の損害賠償責任に基づく損害賠償金に充てられることが明らかである部分については、法施行令第1条の4に規定する「損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金」に該当するものとして取り扱っても差し支えないものとする。

(昭46直審(資)6追加、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)

(1) 自動車保険搭乗者傷害危険担保特約

(2) 分割払自動車保険搭乗者傷害危険担保特約

(3) 月掛自動車保険搭乗者傷害危険担保特約

(4) 自動車運転者損害賠償責任保険搭乗者傷害危険担保特約

(5) 航空保険搭乗者傷害危険担保特約

(6) 観覧入場者傷害保険

(7) 自動車共済搭乗者傷害危険担保特約

(搭乗者保険等の契約に基づく保険金) 5-5

 5-4に掲げる保険又は共済の契約(これらに類する契約を含む。)に基づき相続人が取得した死亡保険金については、次によることとなるのであるから留意する。

(昭46直審(資)6追加、昭57直資2-177改正)

(1) 被相続人が当該契約に係る保険料の全部又は一部を負担した場合 当該保険金のうち被相続人の負担した保険料に対応する部分は、法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当する。

(2) 被相続人及び保険金受取人以外の者が当該契約に係る保険料を負担した場合 当該保険金のうち被相続人及び保険金受取人以外の者が負担した保険料に対応する部分は、法第5条第1項に規定する保険金に該当する(5-4により損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金として取り扱われる部分を除く。)。

(返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用) 5-6

 法第5条第2項に規定する「返還金その他これに準ずるもの」については、3-39の取扱いに準ずるものとする。

(昭57直資2-177改正)

(生命保険契約の転換があった場合) 5-7

 いわゆる契約転換制度により生命保険契約を転換前契約から転換後契約に転換した場合において、当該転換に際し転換前契約に係る契約者貸付金等の額が転換前契約に係る責任準備金(共済掛金積立金、剰余金、割戻金及び前納保険料を含む。)をもって精算されたときは、当該精算された契約者貸付金等の額に相当する金額は、転換前契約に係る契約者が取得した法第5条第2項に規定する「返還金その他これに準ずるもの」に該当するものとする。

(昭57直資2-177追加)

次週もよろしくお願いします。

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