~立竹木について(その5)~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

今週で最後となりますが「立竹木」がテーマです。

(立竹の評価)

立竹(庭園にある立竹を除く。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)

(庭園にある立木及び立竹の評価)

庭園にある立木及び立竹の価額は、庭園設備と一括して、前述≪附属設備等の評価≫の(3)の定め(※)によって評価する。

※(3) 庭園設備

庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。

(分収林契約に係る造林者の有する立木の評価)

分収林契約でその造林に係る立木の全部を造林を行った者(その者が2人以上ある場合には、それらのすべての者)が所有する旨の約されているものに係る立木の価額は、≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその立木の価額に、その造林を行った者の分収割合を乗じて計算した価額によって評価する。

(平3課評2-4外改正)

(分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価)

分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者が有する分収期待権(分収林契約に基づき、造林に係る立木を伐採し、又は譲渡した場合において、費用負担者又は土地の所有者が取得するものとされているその伐採又は譲渡による利益を受けるべき権利をいう。)の価額は、113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は123≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその分収林契約に基づき造林された立木の価額に、それぞれ、これらの者の分収割合を乗じて計算した金額によって評価する。

(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平15課評2-15外改正)

(注) 費用負担者及び土地所有者の有する分収期待権の価額の評価の基となる立木の価額の評価については、相続税法第26 条((立木の評価))の規定を適用するものとする。

(参考:ChatGPTより)

分収林契約(ぶんしゅうりんけいやく)は、林業において利益を分配するための契約形態の一つです。通常、土地所有者と林業組合や林業会社などの林業事業者との間で締結されます。

この契約では、土地所有者が林地を提供し、林業事業者が管理や伐採、販売などの林業活動を行います。収益は双方で分配され、一定割合で土地所有者に還元されます。収益の割合は契約内容や条件によって異なりますが、一般的には土地所有者が土地提供に対する報酬として一定の割合を受け取ることがあります。

分収林契約は、土地所有者が林業に関与することなく、土地の資源を有効活用する手段として利用されます。また、林業事業者にとっても、土地の利用権を得ることで林業活動を展開し、収益を上げることができます。

契約の内容や具体的な条件は当事者間で合意されるため、地域や国によって異なる場合があります。分収林契約は、土地所有者と林業事業者の双方にとってメリットがあり、持続可能な林業の発展に貢献することが期待されています。

来週も引き続きよろしくお願いします。

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