~気配相場等のある株式の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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今日はお盆休み中でゆったりとしております。まだまだ暑さは続きますね。

今週は「気配相場等のある株式の評価」について触れて参ります。

※気配相場等のある株式とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄または公開途上にある株式をいいます。

(気配相場等のある株式の評価)

気配相場等のある株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平14課評2-2外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平26課評2-19外改正)

(1)登録銘柄及び店頭管理銘柄

イ ロに該当しない登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その平均額。以下≪登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例≫までにおいて同じ。)によって評価する。ただし、その取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額(以下「取引価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

ロ 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価する。

(2)公開途上にある株式

イ 株式の上場又は登録に際して、株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われる場合における公開途上にある株式の価額は、その株式の公開価格(金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格をいう。)によって評価する。

ロ 株式の上場又は登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。

(気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)

前項の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。)のうち、課税時期に最も近い日の取引価格をもって課税時期の取引価格とする。

(平2直評12外・平18課評2-27外改正)

(気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期に取引価格がない場合)

≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、課税時期に取引価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる取引価格又は修正した価格をもって課税時期の取引価格とする。

(平2直評12外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)

(1)(2)に該当する場合以外の場合 課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。)

(2)課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、かつ、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。以下この項において同じ。)がその基準日に係る権利落等の日の前日以前のものである場合 課税時期に最も近い日の取引価格を次のイ又はロの算式によって修正した価格

イ 課税時期に最も近い日の取引価格が権利落の日の前日以前のものである場合

 (課税時期に最も近い日の取引価格+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

ロ 課税時期に最も近い日の取引価格が配当落の日の前日以前のものである場合

 課税時期に最も近い日の取引価格-株式1株に対する予想配当の金額

(気配相場等のある株式の評価の特例)

1≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、その株式が次の(1)又は(2)に該当するものの価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。

(平2直評12外・平18課評2-27外改正)

(1)課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるため、その権利落等の日の前日以前の取引価格のうち課税時期に最も近い日の取引価格によって評価する場合において、その課税時期に最も近い日の取引価格が、課税時期の属する月以前3か月以内にないもの

(2)(1)に該当する場合を除き、課税時期に取引価格がないため、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格によって評価する場合において、その取引価格が、課税時期の属する月以前3か月以内にないもの

(登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)

1≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における取引価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めを準用する。この場合において、「最終価格の月平均額」は「取引価格の月平均額」と、「毎日の最終価格の平均額」は「毎日の取引価格の平均額」と読み替えるものとする。

(平2直評12外追加・平18課評2-27外改正)

来週もよろしくお願いします。

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