~建築中の家屋・附属設備等の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

4月に入り一段落。新年度も無事にスタートしました。時の移ろいは早い。しっかりと

本年度も頑張って参ります。

今週の家屋関連の評価ですが、こちらも頻繁に対象となる重要なテーマです。

(建築中の家屋の評価)

課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当す

る金額によって評価する。

(昭41直資3-19改正)

家屋の費用現価は所謂「再調達原価」ですが、原材料費や人件費等が高騰中の昨今、正式な算定はかなり難しいものとなっております。施工している業者に課税時期の再見積をお願いするのが順当でしょうが、逆に上昇分の追加請求を招く心配もあり悩ましい処です。あまり期間が経っていないのであれば当初の見積書の金額を採用する形が現実的でしょうか。

(附属設備等の評価)

附属設備等の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(平16課評2-7外・平20課評2-5外・令2課評2-21外改正)

(1)家屋と構造上一体となっている設備

家屋の所有者が有する電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機およびタイムレコーダー等を除く。)、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価する。

(2)門、塀等の設備

門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備の価額は、その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する定率法をいう。以下同じ。)によるものとし、その耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)に規定する耐用年数による。

(3)庭園設備

庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。

(1)は問題ありませんが、(2)(3)はかなりハードルが高いです。正確を期するならば業者見積もりをお願いするのでしょうが、コストがかかる場合依頼者の理解を得られるかが問題となります。後は個別に業界原価計算関連の季刊誌やネットで積算し、その算定根拠をある程度明示することも手法の一つとして考えられます。

来週も引き続きよろしくお願いします。

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