~土地区画整理事業施行中の宅地の評価・造成中の宅地の評価~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

早くも月末。何かと慌ただしい日々が続いております。コロナの新規感染者数もだいぶ

増えて参りました。第7波、気をつけて参りましょう。

今回は「土地区画整理事業施行中の宅地の評価」「造成中の宅地の評価」について触れた

いと思います。自分の地元では最近つくばエクスプレス沿線以外は新規の土地区画整理

事業は少なくなりました。人口が減少しているのでやむを得ません。しかし逆に頓挫し

てそのまま手つかずで残っているものもあり、その評価の基本的な部分は抑えておきた

い処です。

(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)

土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条((定義))第1項又

は第2項に規定する土地区画整理事業をいう。)の施行地区内にある宅地について同法第

98条((仮換地の指定))の規定に基づき仮換地が指定されている場合におけるその宅地の

価額は、前述までの定めにより計算したその仮換地の価額に相当する価額によって評価

する。

 

ただし、その仮換地の造成工事が施工中で、当該工事が完了するまでの期間が1年を超

えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、その仮換地について造成工事

が完了したものとして、本文の定めにより評価した価額の100分の95に相当する金額に

よって評価する。

(平3課評2-4外・平14課評2-2外改正)

(注) 仮換地が指定されている場合であっても、次の事項のいずれにも該当するときには、従前の宅地の価額により評価する。

1 土地区画整理法第99条((仮換地の指定の効果))第2項の規定により、仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、当該仮換地について使用又は収益を開始することができないこと。

2 仮換地の造成工事が行われていないこと。

(造成中の宅地の評価)

造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額に、その宅地の造成に係る費用現価(課税時期までに投下した費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額をいう。以下同じ。)の100分の80に相当する金額を加算した金額によって評価する。

(昭41直資3-19追加、平3課評2-4外改正)

区画整理組合で仮換地の有無、その内容を調査することが重要です。その際税理士に委任状で対応してくれれば良いのですが、そうでない場合は依頼者の協力が必要となります。仮換地の指定がなされていれば、通常はご自宅にその内容が分かる書類があるので良いですが、そうでない場合は進行の状態によって評価の金額レベルが異なりますので留意が必要です。

次週も宜しくお願いします。

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