~「地区」と「特定路線価」について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

ゴールデンウィークに突入しました。月曜日と金曜日は出勤日となりますが、これを全てお休みにすると明けてから社会復帰が不能となりそうなのでこれ位が丁度良いのかもしれません。

今週は「地区」と「特定路線価」について触れたいと思います。

【地区】

路線価方式により評価する地域(以下「路線価地域」という。)については、宅地の利用

状況がおおむね同一と認められる一定の地域ごとに、国税局長が次に掲げる地区を定め

るものとする。(平3課評2-4外追加)

(1) ビル街地区

(2) 高度商業地区

(3) 繁華街地区

(4) 普通商業・併用住宅地区

(5) 普通住宅地区

(6) 中小工場地区

(7) 大工場地区

 我が社が存するエリアは(4)普通商業・併用住宅地区と(5)普通住宅地区が大半をしめており、徐々に倍率地域が増えつつあります。

この地区の差異は、実務上、借地権割合や各種補正率、地積規模の大きな宅地の評価等々

に影響を及ぼしますので、評価する土地がどの地区に属するかの見極め、特に同一路線

でも二つの地区(北側と南側とでは地区が異なる等)に属する或いは跨がる地域もある

ので要注意となります。

【特定路線価】

路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、路線価の設定されていな

い道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなし

て当該宅地を評価するための路線価(以下「特定路線価」という。)を納税義務者からの

申出等に基づき設定することができる。

と記載されております。地価税・・・懐かしいです。

特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及び当該道路の

付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、前項に定める地区の別等

を考慮して税務署長が評定した1平方メートル当たりの価額とする。

(平12課評2-4外追加、平14課評2-2外改正)

「私道」などで路線価が付されていないケースがあり、当該制度を利用することとなり

ますが、あくまでも“できる”規定ですので、時間的制約や評価上の有利不利等、敢え

て特定路線価を申請しないこともあります。個別ケースですので何時か触れたいと思い

ます。

また、申請先は最寄りの税務署ではなく、評価専門官が常駐する土地等の評定を担当す

る税務署となりますのでご留意下さい。

次週も宜しくお願いします。

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