~《物納の手続及び許可》関係 その4~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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お盆休み明け。相変わらず暑かったですが、穏やかな日々を送ることが出来ました。。

今週も「物納の手続及び許可」について触れて参ります。

(延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合) 42-7

 法第42条第5項(同条第6項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された物納手続関係書類の提出期限までに、当該申請者が物納手続関係書類の提出をしなかったときは、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。

 (平18徴管5-14追加)

(延長された補完期限までに物納手続関係書類の訂正等がない場合) 42-8

 法第42条第12項(同条第13項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された物納手続関係書類の補完期限までに、当該申請者が物納手続関係書類の訂正又は提出をしなかったときは、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。

 (平18徴管5-14追加)

(「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義) 42-9

 法第42条第16項に規定する「調査に三月を超える期間を要すると認めるとき」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加、平25徴管6-4改正)

1 物納財産が多数ある場合

2 物納財産が遠方に所在し、確認調査等に時間を要すると認められる場合

3 財産の性質、形状その他の特徴により管理処分不適格財産に該当するかどうかの審査や収納価額の算定等に相当の期間を要すると認められる場合

4 法施行令第18条第1号ワ又は同条第2号へに規定する者に該当するかどうかの確認に相当の期間を要すると認められる場合

(その他これに準ずる事由) 42-10

 法第42条第17項に規定される「その他これに準ずる事由」とは、例えば、風水害等の自然災害により、物納財産の確認調査等が事実上不能な期間が継続するなど、特に調査に期間を要すると認められる場合(法第42条第18項の規定の適用がある場合を除く。)をいうのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

次週もよろしくお願いします。

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