~《物納の要件》関係 その7~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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早くも7月半ば。日本列島、梅雨明けが徐々に広がって行きます。

今週も「物納の要件」について触れて参ります。

(物納劣後財産と物納に充てることができる順位が後順位である財産がある場合の取扱い)41-15 

法第41条第4項に規定する物納劣後財産と同条第5項に規定する物納に充てることができる順位が後順位の財産がある場合には、まず、同条第5項に掲げる順位に従って物納に充てることのできる財産を区分し、その先順位財産の中に物納劣後財産として物納に充てることができる財産がない場合には、同条第5項による次順位の財産を物納に充てることができるのであるから留意する。

(参考)物納に充てることのできる順位は、次の1から5の順となる。

(平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14、平29課資2-14改正)

第1順位】      

1 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・金融商品取引所に上場されている株券等の有価証券・金融商品取引所に上場されていない投資法人の投資証券等のうち、その規約又は約款に投資主または受益者の請求により投資口の払戻し又は信託契約の一部解約をする旨及び当該払戻し又は当該一部解約の請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められている有価証券

2 うち劣後財産

第2順位】      

3 金融商品取引所に上場されていない株券等の有価証券(第1順位のものを除く。)

4 うち劣後財産

【第3順位】

5 動産

(注) 特定登録美術品は上記順位にかかわらず物納に充てることができるのであるから留意する。

(「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」の意義) 41-16

 法施行規則第21条の2第1項及び同条第2項第2号に規定する「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」とは、当該目論見書等に「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である」と明記されているもののほか、請求等に係る記載内容から「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である」ことが確認できるものを含むのであるから留意する。

(平29課資2-14追加)

次週もよろしくお願いします。

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