税理士・不動産鑑定士の説田です。
税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
新年度となりました。春爛漫。新しい気持ちで令和8年度を迎えております。
今週も「延納手続」について触れて参ります。
(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出時期) 39-7
担保提供関係書類を法第39条第7項の担保提供関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第8項により読み替えて同条第6項を適用する場合の担保提供関係書類提出期限延長届出書は、同条第7項の担保提供関係書類の提出期限までに提出するのであるから留意する。(
平18徴管5-14追加)
2 担保提供関係書類を法第39条第14項の担保提供関係書類補完期限までに提出することができないため、同条第15項により読み替えて同条第13項を適用する場合の担保提供関係書類補完期限延長届出書は、同条第14項の担保関係書類の補完期限までに提出するのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
3 担保提供関係書類を法第39条第19項の変更担保提供関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第20項により読み替えて同条第18項を適用する場合の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書は、同条第19項の担保関係書類の提出期限までに提出するのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
(担保提供関係書類提出期限延長期限等の最大延長可能日) 39-7の2
法第39条第22項第2号の適用における同条第8項ただし書、第15項ただし書又は第20項ただし書の規定による担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、次に掲げる日の翌日から起算して6月に同条第22項第2号に規定する期間を加算した期間を経過する日までとなることに留意する。
1 法第39条第8項ただし書・・・同条第1項の申請書の提出期限
2 法第39条第15項ただし書・・・同条第11項の規定による通知を受けた日
3 法第39条第20項ただし書・・・同条第4項の規定による通知を受けた日
(延長された提出期限までに担保提供関係書類の提出等がない場合) 39-8
法第39条第7項(同条第8項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された担保提供関係書類の提出期限までに、当該申請者が担保提供関係書類の提出をしなかったときは、法第39条第2項の規定により延納の申請を却下するのであるから留意する。
(平18徴管5-14追加)
来週もよろしくお願いします。

「~《延納手続》関係 その3~」へのコメント
コメントはありません