~《延納手続》関係 その1~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

年度末が近づいて参りました。何かと忙しい時期となります。新年度に向けて諸々準備をして参ります。

今週から「延納手続」について触れて参ります。

(延納の申請期限) 39-1 

相続税又は贈与税の延納申請書は、延納を求めようとする相続税又は贈与税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。

(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平18徴管5-14改正)

(1) 期限内申告書又は法第31条第2項の規定による修正申告書の提出により法第33条の規定により納付する相続税額又は贈与税額  

これらの申告書の提出期限

(2) 期限後申告書又は修正申告書(法第31条第2項の規定による修正申告書を除く。)の提出により通則法第35条第2項第1号の規定により納付する相続税額又は贈与税額 

これらの申告書の提出の日

(3) 更正又は決定により通則法第35条第2項第2号の規定により納付する相続税額又は贈与税額 

その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日

(取引相場のない株式の延納担保) 39-2

 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式を担保とした延納申請があった場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を延納の担保として認めることができる。

(平4課資2-158・徴管5-6追加)

(1) 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、当該株式以外に延納の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。

(2) 取引相場のない株式以外に財産があるが、当該財産が他の債務の担保となっており、延納の担保として提供することが適当でないと認められること。

(許可前納付があった場合の延納の許可) 39-3

 延納の許可に当たり、既にその申請に係る分納税額として納付された額がある場合には、その納付額相当額を含めて延納を許可するものとする。

 この場合、その納付された額についても、利子税を徴収することとなることに留意する。

(昭46直審(資)6、平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5改正)

来週もよろしくお願いします。

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