税理士・不動産鑑定士の説田です。
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1月も終盤。繁忙期の到来が近づいております。健康に留意して乗り切って参りたいと思います。
今週は「修正申告の特則」「更正の請求の特則」について触れて参ります。
《修正申告の特則》関係
(期限内申告書の修正) 31-1
期限内申告書を提出した者が、当該申告書の提出期限内にその申告に係る課税価格、相続税額又は贈与税額を修正した申告書を提出した場合においては、当該修正した申告書は通則法第19条第1項の規定による修正申告書とはしないで期限内申告書として取り扱うものとする。
(昭57直資2-177改正)
《更正の請求の特則》関係
(「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義) 32-1
法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第774条((嫡出の否認))に規定する嫡出の否認、同法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。
(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平17課資2-4、平25課資2-10、令6課資2-7改正)
(相続の開始後に新たに子と推定された場合又は死後認知があった場合の更正の請求)32-3
被相続人の死亡後に民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定し、その後に同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該嫡出否認又は認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
なお、民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、法第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。
(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平24課資2-10、令6課資2-7改正)
次週もよろしくお願いします。

「~《修正申告の特則》関係・《更正の請求の特則》関係 その1~」へのコメント
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