~《相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》関係その2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

2月に入りました。いよいよ確定申告の繁忙期が迫って来ましたが、何とか乗り越えたいと思います。

今週も引き続き、相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額について触れて参ります。

(相続の放棄等をした者が当該相続の加算対象期間内に贈与を受けた財産) 19-3

 加算対象期間内に被相続人からの贈与により財産を取得した者(当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者を除く。)が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合においては、その者については、法第19条第1項の規定の適用がないことに留意する。

 なお、当該相続時精算課税適用者については、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、同項の規定の適用があることに留意する。

(平15課資2-1、令5課資2-21改正)

(加算対象期間内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合) 19-4

 贈与税の制限納税義務者が贈与により法施行地外にある財産を取得した場合には当該財産の価額は贈与税の課税価格に算入されないことから、当該贈与をした者の相続の開始に係る相続税の課税価格の計算における当該財産の価額については、当該贈与を受けた者が当該相続の開始の時に相続税の無制限納税義務者に該当する場合であっても、法第19条第1項の規定の適用はないことに留意する。

(平15課資2-1追加、平30課資2-9、令3課資2-14、令5課資2-21改正)

(債務の通算) 19-5 

加算対象贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算した場合においても、その加算した財産の価額からは法第13条第1項、第2項又は第4項に規定する控除はしないことに留意する。

(平15課資2-1、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

次週もよろしくお願いします。

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