~土地保有特定会社の株式・開業後3年未満の会社等の株式・開業前又は休業中の会社の株式・清算中の会社の株式の評価及び株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

11月に入りました。まだ20℃超えの日もあり、秋の季節感が変わって来ました。

今回は、同族会社株式評価における「土地保有特定会社の株式等の評価、その他」について触れて参ります。

(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)

前述の(特定の評価会社の株式)の(3)の「土地保有特定会社の株式」又は同項の(4)の「開業後3年未満の会社等の株式」の価額は、(純資産価額)の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。

この場合における当該各株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、それぞれ、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が土地保有特定会社又は開業後3年未満の会社等の(純資産価額)のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときは、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。

なお、当該各株式が(同族株主以外の株主等が取得した株式)に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文の定めにより計算した金額)によって評価する。

(平2直評12外追加、平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)

(開業前又は休業中の会社の株式の評価)

(特定の評価会社の株式)の(5)の「開業前又は休業中の会社の株式」の価額は、(純資産価額)の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。

(平2直評12外追加、平12課評2-4外改正)

(清算中の会社の株式の評価)

(特定の評価会社の株式)の(6)の「清算中の会社の株式」の価額は、清算の結果分配を受ける見込みの金額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、そのそれぞれの金額)の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、その合計額)によって評価する。

(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)

(株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正)

前述の(比準要素数1の会社の株式の評価)から(開業前又は休業中の会社の株式の評価)までの定めにより特定の評価会社の株式を評価した場合(その株式を(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の本文の定めにより評価した場合を除く。)において、その株式が前述の(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、その価額を、(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)の(1)又は(2)の算式に準じて修正した金額によって評価する。

(平2直評12外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)

相変わらず難解です。来週もよろしくお願いします。

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