~立竹木について(その3)~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

5月も終盤。梅雨入り前、新緑の良い季候を楽しみたいと思います。

今週も「立竹木」がテーマです。

(地味級)

≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は前項の定めにより立木の評価を行う場合における地味の割合は、原則として、樹種に応じ、それぞれ次に掲げる地味級判定表に掲げる割合(次に掲げる地味級判定表に定めていない樹種又は樹齢の立木については、原則として、1.0)とする。ただし、植栽本数、間伐回数等を著しく異にする林業地帯又は立木の生育度合を異にする林業地帯にある立木で次に掲げる地味級判定表に掲げる地味級の割合によることが不適当であるものについては、国税局長の定める割合(必要に応じて作成する地味級判定表を含む。)によることができる。

(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平29課評2-12外改正)

(立木度)

≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における立木度の判定は、次に掲げるところによる。

 なお、次に掲げるところにより判定した森林に係る立木度の割合は、密に該当するものにあっては1.0、中庸に該当するものにあっては0.8、疎に該当するものにあっては0.6とする。

(平5課評2-7外・平29課評2-12外改正)

(1)植林した森林については、森林の立木の間隔の大小にかかわらず、おおむねその立木度を密とし、自然林についてはおおむねその立木度を中庸とする。

(2)岩石、がけ崩れ等による不利用地が散在している森林で、その不利用地の地積をその森林の地積から除外することのできない森林については、植林した森林はおおむねその立木度を中庸とし、自然林はおおむねその立木度を疎とする。

(立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度)

樹齢15年以上の森林の立木で、立木材積が明らかなものについては、≪地味級≫及び≪立木度≫の定めにかかわらず、その森林の1ヘクタール当たりの立木材積を次に掲げる標準立木材積表のうち該当する標準立木材積で除して得た数値(その数値は0.05刻みとし、0.05未満の端数は切り捨てる。)をもって、その森林の地味級の割合に立木度の割合を乗じて計算した数値(割合)とする。

(昭44直資3-13・昭45直資3-13・昭62直評2外・平5課評2-7外・平29課評2-12外改正)

地域性により実務で扱うことは希かと思いますが、基礎知識として捉えて行きたいと思います。

来週も引き続きよろしくお願いします。

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